住宅ローン控除の改定ポイント〜得をする?損をする? | 宇治エリアの不動産購入、売却、賃貸のことなら未来Designへ

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住宅ローン控除の改定ポイント〜得をする?損をする?

住宅ローン控除の改定ポイント〜得をする?損をする?

お世話になります、未来Designです

もうみなさんもご存知の通り、2022年の税制改正によって、住宅ローン控除が変更になります。

今回はその改定ポイントと、変更で果たして得をするのか、損をするのか、という気になるところを

私たちがお伝えしますlaugh

【おさらい!住宅ローン控除利用の要件ポイント】

★住宅に自らが居住すること

★床面積が50m2以上(一部、40m2以上)であること

★中古住宅の場合、耐震性能を有していること

★借入期間や年収についても要件ありローン控除利用の要件

★借入金の償還期間が10年以上であること

★合計所得金額が3000万円以下であること

★増改築等の場合、工事費が100万円以上であること その他、住宅ローン控除に関して不明点がある方は、

 弊社のインスタグラムをご覧ください

【改定ポイント】

まず、改定されたポイントを6点を、簡単に解説します。

 

①制度の延長 

住宅ローン控除の制度の期間が4年間延長され、2025年(令和7年)まで適用

→入居に係る適用期限が4年間延長され、2025年までとなりました。

 今回の改正が適用されるのは2022年以降に入居する場合です。

※すでに住宅ローン控除を受けている人は、この改正の影響はありません。

 

②控除率引下げ

年末ローン残高に対する控除率が1%から0.7%へ引き下げ(新築・中古住宅共通)

→これまでの1%は、現在の超低金利状態では利払いの額よりも減税額の方が多い

 「逆ザヤ」が多く発生していました。

(※逆ザヤとは「売り値が買い値より安い」といった、値段の開きが本来あるべき状態と反対になること。)

 

③控除期間の延長

新築住宅に関して、住宅ローン控除が受けられる期間が「原則10年から原則13年」に変更

→中古住宅の場合は10年間になります。

 

④所得要件の変更

住宅ローン控除が適用となる年間所得の上限金額が3000万円以下⇒2000万円以下へ変更

→住宅ローン控除を受けるためには、控除を受ける人の年間の合計所得金額が3000万円以下である

 必要がありましたが、今回の改正で2000万円以下に引き下げられました。

 

⑤控除対象の借入限度額が住宅性能、入居年によって異なる

→控除が適用される借入上限額が住宅の環境性能に応じて4段階に設定されます。

(出典:国土交通省)

 

 

⑥住民税からの控除上限額の引下げ

上限額が136500円⇒97500円へ引き下げ

【具体例1】

Aさん 年収900万、新築住宅(省エネ基準)

借入金額:4000万円

金利:0.575%

借入期間:35年

配偶者あり

扶養家族なし

旧:控除率1%の場合に10年間で受けられる控除額:342万円

新:控除率0.7%の場合に13年間で受けられる控除額:296万円

→Aさんの場合、10年間で受けられる金額は342万円だったのに対し、

 13年間では296万円と46万円の差が出てしまいました。

【具体例2】

Bさん 年収400万、新築住宅(省エネ基準)

借入金額:3400万円

金利:0.575%

借入期間:35年

配偶者あり

扶養家族なし

旧:控除率1%の場合に10年間で受けられる控除額:216万円

新:控除率0.7%の場合に13年間で受けられる控除額:226万円

→Bさんの場合、改正前の控除率1%で計算すると、10年間で受けられる控除額は216万円ですが、

 改正後の0.7%で計算すると、13年間で受けられる控除額は226万円になり、その差はなんと10万円のアップ

Bさんのようにローン残高の1%まで控除を受けられていなかった人は、

適用期間が13年に延びたことによって、控除率の縮小よりも、適用期間の延長によるメリットの方が大きくなり、

改正前よりも改正後のほうが控除を受けられる額が増えました

 

【まとめ】

今回の改正で控除率が0.7%に縮小されたり、ローン残高が上限4000万円から上限3000万円に

引き下げられたりなど、これまでよりも控除額が低くなる内容へ変更されたことが見て取れます。

しかし、例で取り上げたように、一概にすべてがデメリットとは言えません。

しばらく低金利が続くと予想されるので、住宅ローン控除によるメリットはやはり大きいと言えるでしょう。

あなたの資金事情に合わせた住まいの購入や住宅ローンのご相談はお気軽にどうぞ

 


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