「住宅ローン控除」を受ける際の注意点とは? | 宇治エリアの不動産購入、売却、賃貸のことなら未来Designへ
「住宅ローン控除」を受ける際の注意点とは?
住宅ローン控除について、前回の記事「『住宅ローン控除』とは?」でも少し触れましたが
個人がマイホームの購入やリフォームをする際、住宅ローン控除(減税)の適用を受けると
年末借入残高の「0.7%分」が所得税から控除されます
実はこの控除の割合は、2022年の税制改正で変更になっています。そこでこの記事では、
2022年に税制改正された内容に加え、住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合の
注意点についても解説していきます
【2022年に税制改正された内容とは?】
住宅ローン控除は、2021年に終了予定でしたが、
新型コロナウィルス感染症の影響で落ち込んだ経済の回復を目指すことなどを理由に、
2025年まで4年間延長されることになりました。
そのほか、変更になった点は、主に以下の内容です
・控除率:「1.0%」→「0.7%」に
・住民税から差し引かれる金額が、課税総所得金額などの5%(最高9.75万円)に引き下げ
・所得制限が「3,000万円以下」→「2,000万円以下」に
・合計所得金額が「1,000万円以下」であれば、床面積が
「40平方メートル以上50平方メートル以下」の住宅にも控除が適用
・住宅の種類や購入時期により、借入限度額が変動
(環境に配慮した住宅の場合、一般の住宅よりも高い借入限度額を設定)
【住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合の注意点】
住宅ローン控除を受け、さらに、ふるさと納税も行う場合には、
控除額が変更になることがあるため、注意が必要です。
ふるさと納税は、都道府県や市区町村などの自治体に寄附した金額から
自己負担額2,000円を控除した金額が、所得税および住民税から控除できる制度で、
寄附金控除の一種に該当します
住宅ローン控除とふるさと納税の併用は可能ですが、
住宅ローン控除が満額受けられなかったり、ふるさと納税の確定申告が不要となる
「ワンストップ特例制度」が利用できない可能性もあります。
どちらも利用する場合には、両方のシミュレーションをしっかりと行うようにしましょう
【まとめ】
税制改正を受け、住宅ローン控除の内容は複雑になっています。
新築か中古か、また購入時期やほかの控除との重複など、条件によって控除額が異なりますので、
しっかりとシミュレーションをしたうえで購入を検討しましょう
買う方が良いのか?借りる方が良いのか?
売る方が良いのか?貸した方が良いのか?
悩んでいる方はぜひ未来Designに相談をしてください。
理想の物件がきっと見つかる