「住宅ローン控除」とは? | 宇治エリアの不動産購入、売却、賃貸のことなら未来Designへ
「住宅ローン控除」とは?
「住宅ローン控除」という言葉をご存知でしょうか?聞いたことはあっても、
内容を詳しく知らないという方もいらっしゃると思います。
そこで、この記事では「住宅ローン控除」について、解説していきます
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
個人がマイホームの購入やリフォームをする際、住宅ローン控除(減税)
の適用を受けると年末借入残高の「0.7%分」が所得税から控除されます
【控除が受けられる条件とは?】
◇新築住宅の場合
・返済期間が13年以上の住宅ローン残債があること
・控除を受ける年の合計所得額が2,000万円以下であること
・住宅を取得してから6か月以内に住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること
・対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、
床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
・居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、
居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
◇中古住宅の場合
新築住宅の適用条件に加え、以下のいずれかの条件を満たしていることが必要になります。
・住宅性能評価書を取得していること(耐震等級1以上)
・耐震基準適合証明書を取得していること
・既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
・工事費が100万円を超えており、かつ以下のいずれかの工事であること
①増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え
(壁・柱・床・は り、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
②マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
③家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、
浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、
または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
④耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
⑤一定のバリアフリー改修工事
⑥一定の省エネ改修工事
【まとめ】
マイホームの購入やリフォームは、大きな買い物だからこそ、
しっかりと控除の仕組みを理解し、シュミレーションした上で賢く購入しましょう。
初年度の確定申告も忘れずに
買う方が良いのか?借りる方が良いのか?
売る方が良いのか?貸した方が良いのか?
悩んでいる方はぜひ未来Designに相談をしてください。
理想の物件がきっと見つかる