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別居中の生活費は請求できる?請求期間や金額、請求方法について解説

別居中の生活費は請求できる?請求期間や金額、請求方法について解説

夫婦は、別居することになっても、法律上では婚姻関係を継続しているため、両者の生活に必要な費用はそれぞれの収入に応じて分担する義務があります。そのため、一般的には収入が多い側から少ない側へ生活費を支払うことになります。

今回は、別居中の生活費について、請求方法や請求する際に気をつけるべきポイントなどについて、解説します。



 
*目次*


 

1.婚姻費用とは?

法律上の婚姻関係を継続している夫婦は、別居をすることになっても、各自の生活に必要となる費用をそれぞれの収入に応じて分担する義務があり、これについては、民法でも定められています。 夫婦がお互いに、支払う必要のある費用を「婚姻費用」といいます。
 

【民法 第七百六十条(婚姻費用の分担)】 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 引用元:民法
 

このように、「婚姻から生ずる費用を分担する」と定められているため、たとえ離婚協議中のための別居であったとしても、離婚が成立するまでは法律上の夫婦であることから、別居時の生活費を夫婦で分担しなければなりません。


 

2.婚姻費用として認められるものは?

では、婚姻費用として認められるのは、どのような費用を指すのでしょうか。 婚姻費用の範囲は、以下の通りです。 
婚姻費用の範囲・生活費:食費、住居費、光熱費、日用品費など
・子どもにかかる費用:子どもの養育費、教育費、医療費など
・弁護士費用:離婚や財産分与の相談、手続きに関する弁護士費用など
・その他の費用 :慰謝料、契約解除損害金、離婚手続き費用など


基本的には、自分と子どもの生活にかかる全般的な費用が含まれます。また、娯楽費や交際費についても、その世帯の状況を総合的に考慮し、常識的と考えられる範囲内に限って認められる場合があります。ただし、積み立てタイプの生命保険や学資保険は貯蓄扱いになるため、生活費や子どもにかかる費用には含まれません。その点には注意が必要です。

支払われる金額はその世帯の収入や資産、社会的地位、働き方形態(給与所得・自営業)、子どもの人数と年齢に基づいた水準で算出されます。 このときに基準となるのが、夫婦の状況を考慮して算出された婚姻費用の金額が具体的に明記されている「婚姻費用算定表」です。

婚姻費用算定表に基づいて生活費を具体的に計算をしてみると、例えば、
(ケース1)●婚姻費用を支払う夫の年収:500万円で給与所得
●婚姻費用を受け取る妻の年収:300万円で給与所得
●子どもは1人(10歳)

この場合、生活費は6万円~8万円/月です。


 
(ケース2)●婚姻費用を支払う夫の年収:700万円で給与所得
●婚姻費用を受け取る妻の年収:100万円で給与所得
●子どもは2人。第1子及び第2子が15~19歳

この場合、生活費は12万円~14万円/月です。

尚、上記に記載した金額は生活費のみです。実際には、ケース1、2ともに、生活費に養育費がプラスされます。いずれの場合も相当の出費となる想定をしておいた方がよいでしょう。

婚姻費用算定表は、夫婦間で婚姻費用の話し合いをする際にも、金額の目安の参考になります。裁判所に申し立てをしない場合も、内容を確認してみるとよいでしょう。



 

3.婚姻費用が支払われる期間は?

婚姻費用が支払われる期間は、夫婦の別居が開始された時点から、夫婦の離婚が正式に成立するまでです。 しかし、夫婦が別居生活を始めたからといって、それに合わせて婚姻費用が自動的に支払われるわけではありません。
婚姻費用について夫婦で取り決めをしていないと、生活費を支払う側も具体的な金額が分からず、そのままになってしまうことがあります。また、支払わなくていいのであればそのままにしておこうと未払いのままになってしまう可能性もあります。
ですから、生活費を受け取りたい側はまず、相手に対して必要となる婚姻費用を直接請求する必要があります。

それでも相手が応じないようであれば、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。しかし、この場合、別居を始めた以降の婚姻費用の請求がすべて認められるかというと、そうでない場合もあります。実際に、家庭裁判所では、婚姻費用の請求後からの支払いが認められることが多いようです。
そのため、別居状態になった場合には、早めに家庭裁判所への申請をしたほうがよいでしょう。



 

4.家庭裁判所への申し立て方法は?

4-1.家庭裁判所への申し立て方法

「婚姻費用分担請求調停」は、裁判所で専門の調停員が夫婦の仲裁を行い、婚姻費用の分担を決定・手続きを行います。当事者だけで話し合うよりも、第三者が入ることによって適切な形で合意しやすくなるため、このような方法が採られます。

具体的には、下記のような手順で申請します。
①裁判所に申立書を提出する
②手数料を支払う(収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手代が必要)
③調停期日が指定され、調停員による仲裁が行われる
④不成立の場合は、訴訟提起が行われる


弁護士に依頼しなくても申し立ては可能です。しかし、調整が難航しそうな場合や相談相手がいた方が心強い場合には、弁護士のサポートを受けたほうがよいケースもあるでしょう。

 

4-2.調停でも決まらない場合は?


婚姻費用分担請求調停での話し合いを行っても婚姻費用について合意できなかった場合には、自動的に、民法訴訟法に基づいて裁判所が行なう「審判」の手続きへ移行します。

審判では、調停中の内容や提出された書類に基づき、家庭裁判所が「婚姻費用算定表」を元に、適切と考える金額を算出し、婚姻費用を決定します。

審判が下された際は、家庭裁判所から「審判書」が送付されます。この審判書は、公的な強制力をもちますので、万が一パートナーが婚姻費用の支払いに応じない場合には、資産を差し押さえて回収することになります。



 

5.夫婦のどちらかが無収入であるときはどうなる?

婚姻費用の分担を考える際、夫婦の一方が仕事に就いておらず、無収入である場合もあるでしょう。 そのような場合には、仕事に就いて収入を得ることができる状況にあれば、仕事に就き、見込まれる収入額を算出し、それを元に婚姻費用の分担額を考えることもあります。また、実際に就職したタイミングで、分担額を見直すこともあります。

ただし、幼い子どもを自宅で見ているために仕事についていない、長い間、専業主婦(専業主夫)を続けていた、などの特別な事情があり、別居をしても直ちに仕事に就くことは難しいと見なされれば、収入が無い前提で生活費の分担額を算出します。



 

6.婚姻費用がもらえないケースも

婚姻費用が受け取れないケースもあります。例えば、下記のような例が挙げられます。
 
・配偶者に虐待や暴力行為を行なっていた
・浮気などの不貞行為をしていた
・配偶者のほうが収入が少ない
・同居している家族から経済的支援を受けている
・配偶者が離婚を望んでいない
・生活保護などの公的支援を受けている

上記のようなケースであっても、夫婦の話し合いや調停内容、裁判所の判断によっては婚姻費用が支払われる場合もあります。


 

7.離婚することになった場合は?

最終的に離婚することになった場合には、婚姻費用はどのように処理されるのでしょうか。 離婚する際には、財産分与や慰謝料などの離婚に関する条件すべてを取り決めます。夫婦間での金銭状況についても、すべてを確認するため、婚姻費用の未払い分があった場合には、合わせて清算することができます。
もし、離婚時に一括して清算することができなければ、離婚後に支払うことになります。その際には、夫婦で合意した離婚に関する条件を公正証書に記載します。これを「公正証書離婚」といい、清算金の支払いの安全性を高めることができます。



 

【まとめ】


別居中の婚姻費用は、夫婦間で収入に応じて負担する義務があることがわかりました。また、その期間や金額は、裁判所に申し立てるタイミングによって異なります。条件に該当しなければ、婚姻費用を請求できない場合もありますので、例外もしっかりと理解しておきたいですね。

離婚時のみならず、別居中についても合意事項を公正証書として作成することができます。口約束のままでは内容が曖昧になる場合もありますし、夫婦関係が悪化してくると、約束事を守られない場合もあるでしょう。合意書や公正証書を専門家に相談しながら作成することも、視野に入れておくといいかもしれません。
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