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ひとり親控除とは?寡婦控除や扶養控除との違いについても併せて解説!

ひとり親控除とは?寡婦控除や扶養控除との違いについても併せて解説!

ひとり親控除とは?寡婦控除や扶養控除との違いについても併せて解説

シングルファザーやシングルマザーなど、ひとり親が受けられる税制優遇制度「ひとり親控除」が新設されました。この「ひとり親控除」が制定される以前からあった「寡婦控除」のほか、子どもや70歳以上の親を扶養している方が対象となる「扶養控除」もあり、それぞれの違いが分からない、という方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、これら3つの控除の概要や違いについて解説します。

ひとり親控除とは

2020年に税制改正がなされ、ひとり親控除が新設されました。ひとり親控除は、婚姻歴や性別に関わらず、シングルファザーやシングルマザーといったひとり親を対象にした所得控除です。
この制度ができたことで、今まで控除が受けられなかった未婚のひとり親が所得控除を受けられるようになりました。

ひとり親控除の概要

①控除額
所得税:35万円
住民税:30万円 の控除
を受けることができます。

②対象となる要件

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
 出典:国税庁「No.1171 ひとり親控除」より一部抜粋

この要件は、申告する年の12月31日の時点で要件を満たしているかどうかがポイントとなります。

③所得控除の申請方法
会社員:勤務先の年末調整にて申請
自営業・フリーランス:確定申告にて申告
年末調整後に、離婚や出産によってひとり親控除に該当する状況になった場合には、あとから確定申告を行うことで、ひとり親控除を受けることができます。

寡婦控除とは

ひとり親控除とは?寡婦控除や扶養控除との違いについても併せて解説!

寡婦控除は、ひとり親控除が制度化される以前からあった制度です。 夫と離婚後や死別後に結婚していない女性(寡婦)が納税者の場合、要件を満たせば、寡婦控除が受けられる場合があります。この制度では、扶養の有無を問われないため、子どもがいない女性でも対象となり得ます。

寡婦控除の概要

①控除額
所得税:27万円
住民税:26万円 の控除
を受けることができます。

②対象となる要件

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人 なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。
 出典:国税庁「No.1170 寡婦控除」より一部抜粋

この要件は、申告する年の12月31日の時点で要件を満たしているかどうかがポイントとなります。

ひとり親控除と寡婦控除、両方該当する場合は?

ひとり親と寡婦控除の両方の要件を満たしていても、併用することはできません。両方の要件を満たしている場合は、より控除額が大きい、ひとり親控除を利用するのがよいでしょう。

扶養控除とは

さらに、扶養親族がいる方は、所得税から一定金額が控除される、扶養控除が受けられる場合もあります。 扶養親族の要件は、下記の通りです。

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、下記の4つの要件のすべてに当てはまる人が該当します。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないことをいいます。
 出典:国税庁「No.1180 扶養控除」より一部抜粋

扶養控除の概要

①控除額 扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無などにより異なります。  

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族
(その年の12月31日現在の年齢が16歳以上)
38万円
特定扶養親族
(​​その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満)
63万円
老人扶養親族
(​​その年の12月31日現在の年齢が70歳以上)
同居老親等以外の者
48万円
老人扶養親族
(​​その年の12月31日現在の年齢が70歳以上)
同居老親等
58万円

(注)同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」より一部抜粋

②対象となる要件
控除対象扶養親族の要件は、上記の表でも一部触れていますが、より詳細な要件をご紹介します。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。ただし、令和5年分以後の所得税においては、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。

(1)その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人
(2)その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
(3)その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人
イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
ロ 障害者である人
ハ 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
 出典:国税庁「No.1180 扶養控除」より一部抜粋

扶養控除とひとり親控除、両方適用できる場合

同一生計の子どもの年齢が16歳以上の場合、扶養控除とひとり親控除の両方が適用されるケースがあります。ただし、それぞれの要件を満たしていることが必須です。
ひとり親控除については、要件を満たしていれば子どもの年齢は問われないため、該当する場合は申告漏れのないように気をつけましょう。

ひとり親控除に加え、寡婦控除と扶養控除についてもご紹介しました。
3つの控除は要件が似ている点や重複している場合があるため、自分がどの控除を受けられるのか、控除の要件に該当するかなど、まずはしっかりと確認し、不明点がある場合には役所に問い合わせてみましょう。
それぞれの控除を受けるためには、年末調整か確定申告での申請が必要です。現時点で要件に該当する場合には、申請の準備をしていきましょう。

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