不動産購入に役立つ基礎知識|契約前に絶対知っておきたい基本用語5選 | 宇治エリアの不動産購入、売却、賃貸のことなら未来Designへ
不動産購入に役立つ基礎知識|契約前に絶対知っておきたい基本用語5選

こんにちは♪未来Designです!家や土地の購入は、多くの人にとって人生最大の買い物です。しかし、不動産には聞き慣れない専門用語や手続きが多く、「結局なにを理解しておけば安心なのか分からない…」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、不動産購入にあたって“契約前に知っておくべき基本用語”を厳選してご紹介します。手付金や仲介手数料といった費用面から、建物の条件、ローン契約まで、押さえておくことで失敗を防げる重要なキーワードを丁寧に解説します。購入を検討し始めたばかりの方にも、今まさに契約を考えている方も是非ご覧くださいませ。
【不動産用語①:重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)】

1. 重要事項説明とは
「重要事項説明(重説)」とは、不動産売買や賃貸契約の締結前に、**宅地建物取引士(宅建士)**が買主または借主に対して行う法定の説明手続きのことです。 この説明は、宅地建物取引業法第35条に基づき義務付けられており、不動産取引のリスクや条件を事前に明確に伝えることを目的としています。
説明内容は主に以下の通りです:
・登記簿上の権利関係(土地や建物の所有権・抵当権など)
・法令上の制限(都市計画法・建築基準法など)
・インフラの整備状況(水道・ガス・下水等)
・接道状況(道路との接面、再建築の可否など)
・建物の構造や築年数、耐震診断の有無
・管理費・修繕積立金(マンションの場合)など
この説明は契約前に書面で交付し、宅建士が口頭で読み上げる義務があります。
書面には宅建士の記名押印も必要です。
2. 確認事項
重要事項説明書は数十ページにわたることもありますが、以下の点は特に確認が必要な項目です。
■ 接道義務を満たしているか(建築基準法第43条) 土地が建築基準法上の「道路」に2メートル以上接していない場合、その土地は再建築不可になる可能性があります。将来の建て替えができない土地を購入してしまうリスクがあるため、接道状況は必ず確認を。
■ 再建築不可・用途制限の有無 都市計画法や建築基準法の制限によって、希望する用途(例えば戸建て住宅、店舗など)での使用ができないことがあります。 特に市街化調整区域内の物件や、既存不適格建築物などは注意が必要です。
■ 建物の構造・築年数 旧耐震基準(1981年以前)で建築された物件や、劣化が進んだ構造の建物は、資産価値や安全性に影響します。 耐震診断の有無や構造種別(木造、鉄骨造、RC造など)、築年数を確認しましょう。
■ 登記簿上の権利関係 抵当権が残っている場合、売主のローンが残っていることを意味します。引渡し時に抹消される予定かどうかをチェックする必要があります。
■ 管理費・修繕積立金(マンションの場合) 分譲マンションの場合、毎月発生する管理費や、将来の修繕に備える積立金の金額と内容を確認します。滞納が多い場合や、修繕計画がない場合は要注意です。
重要事項説明は、契約前に物件のリスクや条件を明確に把握するための非常に重要なステップです。
形式的に説明を受けるだけではなく、買主自身が「何を意味するのか」を理解し、必要に応じて質問する姿勢が求められます。
特に接道状況、再建築の可否、法的制限、築年数、抵当権などの項目は、購入後の利用や資産価値に直結するため、慎重に確認すべきポイントです。 一度契約してしまえば、原則としてキャンセルには違約金が伴います。
後悔を防ぐためにも、重要事項説明の内容を軽視せず、自らの目で「納得できるかどうか」を判断することが大切です。
【不動産用語②:仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)】

1. 仲介手数料とは
仲介手数料とは、不動産会社に売買や賃貸の「仲介業務」を依頼し、取引が成立した際に支払う成功報酬です。取引が成立しなければ原則として発生しません(=成果報酬型)。
不動産売買の場合の法定上限は、宅地建物取引業法により以下のように定められています: 【計算式】 (売買価格 × 3% + 6万円)+消費税 たとえば、3,000万円の物件を購入・売却する場合: (3,000万円 × 3%)+6万円=96万円 96万円 × 10%(消費税)=9.6万円 合計:105.6万円(税込)
これはあくまで「上限」であり、実際にはこの範囲内で交渉によって決まることもあります。 売主と買主がそれぞれ不動産会社に仲介を依頼する場合、両者がそれぞれ手数料を支払うことになります。これを「両手仲介」と呼びます。一方、一方のみが不動産会社を通す場合は「片手仲介」となります。
2. 確認事項
【売主が確認すべきこと】
・手数料の額と内訳の明示
媒介契約(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)を締結する際に、
不動産会社は仲介手数料の計算方法と上限額を明示する義務があります。書面で提示されているか確認しましょう。
・成功報酬であること
基本的に、売買が成立しなければ支払義務は発生しません。
媒介契約中に契約を解除した場合や、自力で買主を見つけた場合の扱いも事前に確認が必要です。
・両手仲介の可否と利益相反リスク
一社が売主と買主の両方を担当する「両手仲介」は、不動産会社の利益が優先されやすく、
価格交渉などで売主に不利になる場合も。契約前に、他社からの買主も受け入れる姿勢かを確認しましょう。
【買主が確認すべきこと】
・手数料の支払いタイミング
通常は売買契約締結時または決済・引渡し時に支払います。いつ、どの段階で請求されるかを確認しておきましょう。
・仲介手数料の妥当性
不動産会社によっては「仲介手数料無料」や割引サービスを行っているケースもあります。
ただし、別の形で費用が上乗せされている可能性もあるため、全体の取引コストを見て判断することが大切です。
・役務の内容と責任範囲
手数料の対価として何をしてくれるのか(物件調査、契約書の作成、価格交渉の代理など)を
明確にしておきましょう。重要事項説明書の作成やローン事前審査のサポートなども含まれることが一般的です。
仲介手数料は、不動産取引において正当な報酬であり、取引の成立を支える専門業務への対価です。上限が法令で定められているため、売主・買主ともに根拠や内訳を理解しておくことが不可欠です。 「誰がどんな立場で仲介しているのか」を把握することが、後悔のない取引につながります。 契約前には、媒介契約の種類・業務内容・報酬額を冷静に確認し、自身の利益を守る姿勢が求められます。少しでも不明点があれば、書面での説明を求めるようにしましょう。
※法令:宅地建物取引業法第46条、宅地建物取引業法施行規則第15条に準拠。
不動産用語③:手付金と解約手付(てつけきん・かいやくてつけ)

1. 手付金と解約手付とは
「手付金」とは、不動産売買契約の締結時に、買主が売主へ支払う前金のことを指します。
契約の成立を示す「証約手付」としての役割を果たすとともに、多くの場合、「解約手付」として機能します(民法第557条第1項)。
解約手付として取り扱われるケースでは、契約解除の権利を確保する対価となります。 買主の都合で契約を解除したい場合:手付金を放棄することで解除可能 売主の都合で契約を解除したい場合:受け取った手付金の2倍を買主に返還することで解除可能
このように、解約手付は「損害賠償」ではなく、一方的な解除を可能とする制度です。ただし、引渡しまたは履行の着手以降は、原則として解約手付による解除はできなくなるため、実行タイミングには注意が必要です。
2. 確認事項
【売主が確認すべきこと】
・手付金の金額は妥当か
相場としては売買価格の5~10%程度ですが、明確な法的基準はなく、契約ごとに定められます。
高すぎる場合、買主の心理的負担になり、取引成立を妨げる要因にもなります。
・ 契約書に「解約手付」である旨が明記されているか
手付金の法的性格(解約手付、違約手付、証約手付)は契約内容により異なるため、
曖昧な記述はトラブルの元となります。記載がない場合、民法上は「解約手付」と推定されます。
・ 履行に着手したタイミングを明確にする
売主が履行に着手(例:登記準備や鍵の引渡し準備など)していれば、
買主による一方的な解除は無効となる場合があります。
【買主が確認すべきこと】
・手付金を放棄してもよいか冷静に判断
契約後の心変わりで手付金を放棄するには相応の損失が伴います。
特に高額物件では、5%でも数十万円〜数百万円に及ぶため、軽率な契約締結は避けるべきです。
・契約書に「解約手付」と明記されているかを確認
特約により「違約手付」や「証約手付」とされている場合は、解約時に損害賠償が発生する可能性があります。
事前にしっかり確認しておく必要があります。
・解除できる期限と条件を理解しておく
たとえば「契約日から●日以内であれば解除可能」とする定めがあるケースもあり、
タイミングを逃すと解除自体ができなくなります。
「手付金」は単なる前金ではなく、契約解除の権利を持ち、重大な金銭的影響を伴う要素です。民法では「解約手付」として機能することが多く、買主は放棄、売主は倍返しで解除するルールが基本です。
一方で、契約の具体的条項や実務対応によって、解除の可否や金額が左右されるため、売主・買主の双方が契約書の記載内容を細かく確認することが重要です。 また、「履行に着手したかどうか」で解約の可否が変わるため、解除を検討する際は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
手付金は、単なる慣例的な支払いではなく、契約のリスクを担保する重要な制度です。
※参考法令:民法第557条、判例(最判昭和52年3月4日)、実務慣行
不動産用語④:ローン特約(ろーんとくやく)

1. ローン特約とは
「ローン特約」とは、不動産売買契約において買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合、契約を白紙解除できる旨を定めた特約条項です。正式には「住宅ローン利用の停止条件特約」などとも呼ばれます。
住宅購入者の大半はローンを利用するため、買主の資金計画が金融機関の融資承認に依存しているケースが多くあります。そのため、ローン特約は実務において非常に一般的かつ重要な安全装置です。
この特約がない場合、仮にローン審査に落ちて資金調達ができなくても、契約を解除するには「違約金」や「損害賠償」が発生する可能性があります。
ローン特約は、買主にとって万が一の際の契約解除権を確保する保険的役割を担っています。
2. 確認事項
【売主が確認すべきこと】
・特約が「無条件解除」となる期日が明記されているか
いつまでにローン審査が完了しない場合に解除が可能なのか、その期日(ローン承認期限)は、
明確に設定されている必要があります。曖昧なままだと、長期間契約が宙に浮いたままになるリスクがあります。
・買主がローンの申し込みをきちんと行っているか
ローン特約の適用には、「買主が誠実に融資申請を行っていること」が前提条件となります。
申込自体がされていない、または必要な書類が不足している場合には、売主が白紙解除を拒否する可能性もあります。
・解除となった場合の対応を明記しておく
契約解除となった際の手付金の扱いや、物件再販売へのスケジュールを想定しておくことで、
リスクを最小限に抑えることができます。
【買主が確認すべきこと】
・ローン特約の対象金融機関が記載されているか
契約書には、どの銀行・信用金庫・ネット銀行に申し込むか明記されているのが通常です。
記載された以外の金融機関の審査落ちでは特約が適用されない場合もあるため、記載内容は必ず確認すること。
・承認期限がいつまでか、十分な余裕があるか
多くの契約では、売買契約締結後1〜2週間以内に「融資承認通知」を提出することが求められます。
複雑なローンや金額の大きい融資では、時間的余裕を持って審査を進める必要があります。
・ローン特約が「完全白紙解除」であることを確認
一部の契約では、白紙解除ではなく「違約金なしの解除」や「実費精算型解除」など、
特約の効力が限定的な場合もあります。
解除後に費用負担が発生するケースもあるため、契約内容を細かく確認することが重要です。
「ローン特約」は、住宅ローンを利用する買主にとって極めて重要な条項であり、資金調達に失敗した際の損害回避策として機能します。 しかし、単に「特約があるから安心」ではなく、期日・対象金融機関・申し込み実態・契約解除の条件を正確に理解しなければ、思わぬトラブルに発展しかねません。 売主にとっても、契約が無効になるリスクと向き合う条項であるため、ローン承認期限や買主の行動の履歴管理が重要になります。 不動産売買においては、「もしもの時」の取り決めこそが、信頼と円滑な取引を支える鍵です。ローン特約はその典型例といえるでしょう。
【不動産用語⑤:建ぺい率・容積率】

1. 建ぺい率・容積率とは
建ぺい率と容積率は、土地にどの程度の規模で建物を建てられるかを制限する「都市計画法」に基づく規定です。土地の過密化を防ぎ、防災性・住環境・日照・通風などを確保するための重要な基準です。
■ 建ぺい率(けんぺいりつ) 建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100 建築面積とは、建物を真上から見たときに地面と接している部分(外壁の外側ライン)です。たとえば建ぺい率50%の土地に100㎡の敷地がある場合、1階部分(建築面積)は最大50㎡までしか建てられません。
■ 容積率(ようせきりつ) 容積率(%)= 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100 延べ床面積とは、各階の床面積の合計のことです。容積率150%の土地で敷地面積が100㎡であれば、延べ床面積150㎡までの建物を建てることが可能です。たとえば2階建てで1階80㎡、2階70㎡といった構成も可能です。 なお、接する道路幅員が狭い場合には、容積率が制限される(法定容積率より小さくなる)ことがあります。
2. 確認事項
【売主が確認すべきこと】
・既存建物が建ぺい率・容積率を超えていないか(既存不適格の可能性)
都市計画が変更され、過去に合法だった建物が現在の基準を満たさなくなっている場合があります。
これは「既存不適格」と呼ばれます。
売却時には建築図面や法務局・役所の情報を確認し、説明責任を果たす必要があります。
・土地の形状や接道状況が建築にどのように影響するか
狭小地や旗竿地(敷地延長)の場合、建築可能な面積が大きく制限される場合があるため、
買主への説明が求められます。
【買主が確認すべきこと】
・建て替え・増築の可否をシミュレーションする
土地を購入して将来的に建て替えや増築を考えている場合は、事前に建ぺい率・容積率を確認し、
どのような建物が建てられるかを具体的に検討しておくべきです。
・再建築時の制限を確認する(再建築不可や要セットバックなど)
建ぺい率や容積率以前に、「再建築不可」とされる土地や、セットバック(道路後退)を必要とする土地では、
建築可能面積がさらに制限されます。用途地域や接道義務も合わせてチェックが必要です。
建ぺい率・容積率は、住宅の規模や設計自由度を大きく左右する基本的な制限です。
これを誤って理解すると「思っていた家が建てられない」「再建築ができない」といった重大なトラブルにつながります。 中古住宅の購入や建て替えを検討する際には、現在の建物の規模と許容範囲を照らし合わせ、将来の計画に支障が出ないかどうかを冷静に確認することが求められます。
売主・買主の双方が、事前に自治体の都市計画図や建築指導課での確認を行うことが大切です。
※参考法令:都市計画法、建築基準法、用途地域の制限(建築基準法第52条、第53条)
まとめ

不動産購入にあたっては、契約前に理解しておくべき基本的な用語や仕組みが多数あります。
今回ご紹介した「重要事項説明」「仲介手数料」「手付金と解約手付」「ローン特約」「建ぺい率・容積率」は、購入判断や資金計画に直結する重要なポイントです。
これらを押さえることで、不意なトラブルや余計な費用負担を避けることができます。
次回は「契約後~引渡し」にかけて必ず知っておきたい専門用語を解説します。
買う方が良いのか?借りる方が良いのか?
売る方が良いのか?貸した方が良いのか?
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