空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除のお話(^^)/ | 宇治エリアの不動産購入、売却、賃貸のことなら未来Designへ
相続をしてから3年!これが不動産の売却するひとつのポイント!!
こんにちは未来Designです少しだけ暖かくなってきましたね
今回は空家の3,000万円控除のお話をしたいと思います
平成28年度税制改正大綱で被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例が
新しく創設されました。今までは居住中不動産が対象であった3,000万円特別控除が、相続不動産にも
適用される事になりました
ポイントは・・・
相続日から3年経過する日の属する年の12月31日までに条件を満たして譲渡すれば
譲渡益から3,000万円控除されます
条件とは・・・
1、令和5年12月31日までの譲渡が条件
2、耐震リフォームor取り壊し・更地にする事
が今の条件となっております
当社がお客様にご説明する際に使っている作成したチラシです
チラシがほしいと思られている方はお気軽にお問合せ下さい
今回は売却のご相談頂くお客様からこの説明をすると、「へーそうなんや!」っていう反応が最近
多かったのでブログに載せてみました
相続された不動産をお持ちで売却されたいお客様、空家を所有されてて売却したいお客様
皆様のご来店・お問合せお待ちしております
未来Design株式会社
売買営業所 宇治市小倉町神楽田15番 Grace Ogura101号 TEL 0774-28-1414
賃貸営業所 宇治市小倉町神楽田15番 Grace Ogura102号 TEL 0774-28-4114
今回は空家の3,000万円控除のお話をしたいと思います
平成28年度税制改正大綱で被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例が
新しく創設されました。今までは居住中不動産が対象であった3,000万円特別控除が、相続不動産にも
適用される事になりました
ポイントは・・・
相続日から3年経過する日の属する年の12月31日までに条件を満たして譲渡すれば
譲渡益から3,000万円控除されます
条件とは・・・
1、令和5年12月31日までの譲渡が条件
2、耐震リフォームor取り壊し・更地にする事
が今の条件となっております
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多かったのでブログに載せてみました
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当社の強み、それは売買も賃貸も最高水準でご提案できる点です。
買う方が良いのか?借りる方が良いのか?
売る方が良いのか?貸した方が良いのか?
悩んでいる方はぜひ未来Designに相談をしてください。
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