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不動産コラム
離婚したら「家」はどうする?財産分与の3つの注意点

離婚したら「家」はどうする?財産分与の3つの注意点

離婚をしたら様々な手続きや取り決めをする必要がありますが、
その中の一つに
離婚に伴う財産分与があります。
貯金はどう分けるのか、夫婦が住んでいた家をどう分けるべきか、
所有していた車はどうなるのか、見当がつかないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では離婚に伴う財産分与をスムーズに解決する方法を詳しく解説します。


 
 

【離婚に伴う財産分与とは?】

 

     

財産分与とは夫婦で稼いだお金や資産をお互いに分け合うことを言います。
離婚する際には必ずこの財産分与を行うことになります。
しかし財産分与といっても、どのような財産が対象になるのか、
割合はどうなるのかなどの疑問は残るかと思います。
まずは財産分与の種類について解説します。


・財産分与の種類  

①清算的財産分与
一般的な財産分与は、この清算的財産分与のことを指します。
婚姻中に夫婦が築いたお金や資産を、それぞれの収入などの貢献の度合いに応じて分配します。


②扶養的財産分与

離婚後の配偶者が生活が困難になると判断された場合に、
相手を扶養するために行う財産分与の方法です。
生活費など決まったお金を一定期間支払うことを夫婦間で取り決めをします。


③慰謝料的財産分与

DVや不倫などで離婚原因を作った側が慰謝料を払う意味でこの財産分与を行います。
本来では財産分与と慰謝料は別物ですが、
これらを区別せずにまとめて相手に渡すという意味でこのような呼び方をしています。    

 
 

【財産分与の対象になるものとは?】

 




財産分与の対象になるものは、婚姻期間中に夫婦が築き上げてきた財産やお金になります。
様々なものがその対象となり得ますが、代表的な4つをご紹介します。

 
①預貯金

一番分かりやすいのが預貯金です。
夫婦それぞれが仕事をして、各自の通帳にお金を貯めていた場合でも夫婦で築き上げてきた財産と見なされます。
密かに貯めたお金、いわゆるへそくりに関しても、
基本的に婚姻中の生活費の中から発生するもののため財産分与の対象と判断されます。
一方で婚姻前に夫婦それぞれが取得した財産やお金は特有財産となり、
婚姻期間中に築いた財産ではないため分与の対象とはなりません。


②車

婚姻中に車を取得した場合には、その車も財産分与の対象となります。
所有している車が対象になる場合には、
自動車販売店で車を査定してもらい売却時の金額がいくらくらいになるのかを確認しておくといいでしょう。
一方で、離婚後もどちらかがその車を所有し続ける場合には、所有しない相手へ評価額の半分を支払うことになります。
その場合も売却金額を確かめる必要があるため、事前に評価を確認しておくことが大切になります。


③年金・退職金

意外に思うかもしれませんが、退職金や年金も財産分与の対象となります。
婚姻していれば将来夫婦のために取得できるお金となるため、年金分割という形で財産分与されます。
年金は満額ではなく、婚姻期間中の保険料納付分に相当する金額のみが対象になるため覚えておきましょう。


④家などの不動産
車と同様に婚姻中に取得した家や不動産も財産分与の対象になります。
家の分与について詳しくは下記で解説します。
  

【家を財産分与したい場合は?】

 

財産分与の種類は理解できても夫婦が住んでいた家をどう分与するのか気になりますよね。
まず初めに確認すべきなのは、その住まいが分与の対象に含まれるか、という点になります。
基本的には下記のいずれかに当てはまる家が分与の対象とされています。

・夫婦共同で購入したもの
・結婚している間に購入したもの

上記に当てはまらないケースの例として、親から家や土地を相続している場合や、
独身時代の貯金でマンションを購入している場合
などがあります。
これらは分与の対象にはならないため注意が必要です。
しかし、例外ケースは自分で判断することが難しいため、
不動産会社や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
住んでいた家が分与の対象になることがわかったら、
どのような財産分与の方法があるのかを確認していきましょう。


方法①
売却して現金化して分ける

家やマンションを売却し、そのお金を分け合う方法になります。
住んでいる家を現金化するために、
まずはいくらで売ることができるのかの査定額を不動産会社に計算してもらいます。

不動産売却の流れについてはこちらの記事で詳しく解説していますので、併せて参考にしてみてください。


家を売却したい!売却査定の種類&売却までの流れ

不動産会社が算出した物件の査定価格と住宅ローンの残債を比較し、売り方を決めていきます。

方法②
夫婦の片方に家、片方に現金を残す

家を売却せずに、片方がそのまま住み、住まない方に現金を渡すという方法があります。
この場合、まずは固定資産税の納税通知書を確認し、不動産会社に依頼し住まいの価値を調べます。
そこで算出された評価額の半分を片方が現金で受け取り、
もう片方は住まいを引き取るという方法になります。
例えば通勤や子供の通学の関係で引越しを避けたいという場合はこの方法が適していると言えます。
しかし住宅ローンが残るという問題があるため慎重な話し合いが必要となります。

 

【財産分与の3つの注意点】

 



①財産分与は離婚後2年以内に

財産分与の最大の注意点として財産分与の請求は離婚してから2年以内に行う必要がある
ということが挙げられます。
夫婦間でお互いの財産を分け合うことについて話し合っても解決できない場合、
家庭裁判所に審判を請求することができますが、2年を過ぎてしまうとこの請求はできなくなってしまいます。
なお、当事者のみで話し合いを行ったり調停を申し立てる分には、このような期間の制限はありません
離婚後2年がすぎると裁判所に審判をしてもらうことができなくなるため、
話し合いが長引いたり、いつまでも解決せず時間だけが過ぎていってしまうことになります。
そのため離婚してから2年以内に財産分与の内容を決めておくというポイントをしっかり押さえておきましょう。


②財産分与の合意は離婚時に行う

離婚と同時に、財産分与の内容に合意するパターンが理想的です。
離婚後に財産分与について決めようとしても、相手と連絡が取れなくなる可能性があるからです。
特に相手が早く離婚をしたがっている場合には離婚が成立したことに満足してしまい、
その後は財産分与について真剣に話し合いをしてくれなくなってしまう可能性が高くなります。
このようなリスクを防ぐためにも、財産分与の内容を決めておくのは離婚と同じタイミングがおすすめです。


③財産分与の対象は別居時に決まる

夫婦で築き上げてきたものを財産として分与するのは、婚姻期間中のものが対象となります。
別居により夫婦の協力関係が失われた後に形成された財産は、共有財産と見なされる可能性が低く、
別居の事情によって対象となるケースもあります。
しかし、一般的には財産分与の対象は別居する時点までのものと考えておくといいでしょう。
別居後に購入した車や不動産などは財産分与の対象にならないため気をつけましょう。

 

【まとめ】

 

離婚に伴う財産分与は夫婦で懸命に築き上げてきた大切な財産
夫婦それぞれの新しい生活のために平等に分与することです。
これから生活していくためにも、財産分与で取得することができる財産があるのであれば、
しっかり受け取っていきたいものですよね。
離婚後は様々な手続きが必要となりますが、

財産分与に関しては離婚が決まった時点ですぐに夫婦で話し合いを行うことをおすすめします。
現金や保険年金については分けやすく戸惑うことも少ないと思いますが、
不動産など金額がすぐ分からない資産に関しては価値の把握が難しいため
弁護士と連携している不動産会社に相談をおすすめします。
そのような不動産会社から、財産分与で自分の取り分を確実に取得するアドバイスや
離婚に特化した弁護士の紹介を受けることも可能です。
離婚することで損をしたり、
今後の生活が苦しくなってしまうことがないように財産分与の種類や方法について
しっかりと把握しておくようにしましょう!
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