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不動産コラム
熟年離婚の財産分与において、気をつけたいポイントとは?

熟年離婚の財産分与において、気をつけたいポイントとは?


離婚時には、夫婦が共有している財産を分け合う
「財産分与」をしなくてはなりません。
今回は、熟年離婚をする場合に特に注意したいポイントについて解説します。



 

【目次】
 


 

1.財産には2つの種類がある


まず、財産分与が指す「財産」は、下記の2つに分けることができるのをご存知でしょうか。
不動産:土地や建物
動産:不動産以外のすべての財産

このように分けられる理由は、「登記ができるかどうか」という点です。
動産は不動産と違い、登記ができないため、所有権があいまいになることが多く、離婚時にはトラブルの原因になってしまうこともあります。
そこで次項からは、不動産以外の動産を財産分与する方法を解説します。


 

1-1.動産を財産分与する方法3つ

動産を財産分与する方法には、主に下記の3点が挙げられます。

①現金化する
動産を売却し、得たお金を夫婦で分ける方法です。
特に、
車やアンティーク家具などは高額で売却できる可能性があります。

②必要なものをできる限り平等になるように分ける
家庭で所有している車や家電などを、大まかな資産価値に基づいて夫婦で平等に分ける方法です。
例えば、
・夫:車、洗濯機
・妻:冷蔵庫、テレビ
をそれぞれ引き取る、といった具合です。


③一方が続けて使用する
動産を一方が続けて使用し、その代わりに評価額の半分を相手に支払う方法です。
この場合、個別に動産の買取相場を調べる必要があります。
相場は使用期間によって下がるため、妥当な価格を算出することは難しいかもしれません。
また、動産一つひとつをこのように算出する手間も生じるため、使い続けたいものがある場合はそれを希望する側が引き取り、
いらないものは処分してしまう②の方法の方が手間がかからずに済みます。


 

1-2.ペットも動産扱いに



離婚時には、生き物であるペットも動産扱いになります。
そのため、結婚後に飼い始めた場合には、
①売却し、お金を折半する
②夫婦の一方が引き取り、もう一方に評価額の半分を渡す
のどちらかの方法を選択することになります。
ただし、ペットは売却しても高額な値がつくことがほとんどないのが現状です。
どちらかが引き取ることができれば、ペットとも別れることなく心理的にも負担が少なく済むでしょう。


 

2.熟年離婚の財産分与・注意したい5つのポイント


熟年離婚とは、明確な定義はありませんが、
結婚して20年以上経っていると熟年離婚と呼ぶケースが多いようです。
熟年離婚で財産分与をする際、特に注意して確認しておきたいポイントは以下の5点です。


①退職金
退職金も財産分与の対象となります
ただし、
財産分与の対象になるのは、「働いていた期間」と「婚姻期間」が重なる部分のみです。
熟年離婚となると、夫婦のどちらか一方が退職金を受け取るケースも想定できます。
トラブルにならないよう、どのように分けるのかしっかり話し合えるといいですね。


②年金分割
年金分割とは、年金を受給している配偶者から離婚後も一定の金額を受け取れる制度のことです。
配偶者の収入がない場合にも、離婚後の生活が困窮しないよう定められています。
年金額は、
最大で半分受け取ることが可能です。
しかし、「最大半分」というのは、夫婦の年金額の「
差額の半分」のことであり、
全額の半額ではありません。
また、
相手よりも自分の年金額が多ければ、その差額の半分を相手に支払うことになります。

尚、対象となる年金は厚生年金や共済年金に限られます。

配偶者が国民年金のみに加入している場合は受け取れないので注意が必要です。

③離婚後の生活費(扶養的財産分与)
離婚後の生活費も、確認しておきたいポイントです。
以下のようなケースでは、
離婚後に生活が困難になることも考えられるでしょう。
・専業主婦(専業主夫)だったため、離婚後すぐに経済的に自立することが難しい
・高齢、病気などの理由から働けない
・子どもが小さいため、働きに出るのが簡単ではない
熟年離婚の場合、子どもが小さいケースは稀かもしれませんが、ほかの2つのケースは当てはまる場合もあるでしょう。
このような場合、離婚後の生活費を一時的に援助してもらうことを目的とした

「扶養的財産分与」を配偶者に求めることができます。
ただし、
扶養的財産付与は義務ではありません
離婚後の生活費をサポートするものとして捉え、
高額な請求をすれば拒否される可能性もあることに注意が必要です。


④慰謝料
離婚の原因が、DVや不倫など、肉体的・精神的に苦痛を受けたものであれば、慰謝料を請求できる場合があります
写真や証拠が残っていれば、慰謝料を受け取れる可能性が生じますので、
弁護士などの専門家と提携している不動産会社に相談してみてもよいでしょう。


⑤親権
熟年離婚の場合、子どもが成人していることが多いですが、中には未成年の子どもを育てている場合もあります。
その場合、
親権や養育費の額を決めておきましょう

 

3.不動産に関して検討しておきたい2つのポイント




また、熟年離婚の場合、不動産に関する財産分与については、

①家の価値②住宅ローンの支払い の2点がポイントになります。
①家の価値 家を購入し、所有している場合、熟年離婚のタイミングで
築年数も長くなっていることが多いでしょう。
そのため、家を売却しようと思っても値が付かず、トラブルの原因となることがあります。
特に、木造住宅で設備の古い家であれば、

築22年を超えると家の価格はほぼ0円になってしまう可能性があります。
さらに、建物を解体する場合には、その費用も負担しなくてはなりません。
離婚時に家を売却したいと考える場合には、まずは、
売却金額の見積りを依頼してみましょう。
その上で、売却するのか、誰かが住み続けるのかなどを検討していけるといいですね。


②住宅ローンの支払い
同じ家に住み続ける場合、たとえば家の所有者が変更になると、
住宅ローンの支払いもこれまで支払っていなかった
配偶者が支払うことになる可能性もあります。
高齢になっていることで、この先長く働けるのだろうか、
万が一働けなくなってローンの支払いが
できなくなったらどうしようと不安になることもあるでしょう。
同じ家に住み続けたいが、
住宅ローンの支払いが不安という場合にも、
離婚時のトラブルの原因となってしまうことがあります。
そのような場合には、家を一旦売却し、家賃を支払うことで同じ家に住める
「リースバック」という方法もありますので、
揉めてしまう前に一度、プロに相談してみましょう。
>「リースバック」に関する記事はこちら!
「離婚後、持ち家に住み続けられる「リースバック」のメリットと契約条件とは?」

 

4.財産分与の割合が低くなるケースとは?


財産分与では、その割合を2分1ずつとするのが原則です。
しかし、妻または夫が専業主婦(専業主夫)の場合には、
その割合が低くなることがあります。


①夫、または妻が経営者などの場合
夫、または妻が経営者などの特殊な職業の場合、
分与割合が変わることがあります。
夫、または妻が経営者である場合、

会社名義の財産=夫婦の共有財産ではないためです。
また、これらの資産は夫自身の能力や努力の影響が大きいと考えられるためです。
ただし、個人事業主や夫婦経営の会社などの場合、
事業用の預貯金や不動産などの会社財産を夫、
または妻の個人資産として、例外的に財産分与の対象に含めることがあります。


②主婦業をしていないと見なされる場合
家事をしていないなど主婦業を疎かにしている場合も、
原則の2分の1ルールが変更になることがあります。
家事の分担などについて、お互いが納得しているのなら問題ありませんが、
仕事をせず家事を放棄していたのであれば夫婦の協力義務に反すると考えられます。
そのため、夫、または妻がその事情を客観的資料に基づいて主張・立証した場合、
専業主婦、または専業主夫側の財産分与の範囲は小さくなる可能性が高まります。

 

5.まとめ




婚姻期間の長い熟年離婚だからこそ、家を所有している場合には家の価値が下がっていたり、
この先長く働けず、収入面に不安があったりと懸念事項が多くあるでしょう。
一方で、働いていた年数が長い分、退職金や年金を受給していることを考えるとマイナス面だけではありません。
退職金や年金も財産分与したうえで、離婚をしても新生活が送れそうかどうか、できるだけ冷静に考えていけるといいですね。
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