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シングルマザーの支援、どんな種類がある?助成金や手当をご紹介!

シングルマザーの支援、どんな種類がある?助成金や手当をご紹介!

*目次*
【シングルマザーのための助成金】

児童手当

児童扶養手当

児童育成手当

特別児童扶養手当

遺族年金

母子家庭・父子家庭の住宅手当

医療費助成制度

【減税・減額制度も活用しよう】

所得税および住民税の控除(寡婦控除)

減額制度

【自立支援訓練給付金の受給も検討しよう】

【子育て中なら知っておきたい補助金制度】

就学援助制度

子育て世帯生活支援特別給付金

自転車ヘルメット助成

【まとめ】


離婚したら今後の生活のために資金について考える必要があります。婚姻中は専業主婦だった方も働きに出たり、配偶者の収入に頼って生活していた場合は生活水準を下げることになるでしょう。
生活が一変し、不安を抱えている方もいるかもしれませんが、離婚後に子供を引き取る場合は子供が自立するまで子供の養育費や学費などを用意していかなければいけません。

今後生活していくための資金に不安があるシングルマザーを支援してくれるのが、国や自治体による助成金です。今回はシングルマザーを対象とした助成金の種類をご紹介します。
また、申請時に注意しなければいけないことについても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
 

【シングルマザーのための助成金】


まずはシングルマザーが対象となる助成金を把握することが大切です。
シングルマザーが利用できる助成金には以下のようなものがあります。
 

児童手当

中学生までの児童を対象として国からもらえる助成金です。

・3歳未満:月額15,000円
・3歳〜小学校修了まで:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生:月額10,000円
児童手当には受給者に対して所得制限が定められており、所得制限を超えると0歳から中学生まで全て5,000円となります。
児童手当に関しては2024年10月から「所得制限の撤廃」と「支給対象年齢18歳まで引き上げ」が発表されています。現時点での情報であるため、詳細については市区町村窓口や厚生労働省ホームページで随時確認すると良いでしょう。
 

児童扶養手当

児童扶養手当はシングルマザーなどのひとり親家庭のために地方自治体が支給する手当のことです。

支給額は物価の変動や対象者の所得によって変化します。所得が制限額を超えると支給の対象外となるため注意が必要です。

・児童1人目:43,070円〜10,160円
・児童2人目:10,170円〜5,090円
・児童3人目以降の1人あたりの加算額6,100円〜3,050円

児童手当は0歳から15歳(中学卒業まで)まで支給されるのに対し、児童扶養手当は18歳の誕生日後の3/31まで支給されます。
 

児童育成手当

東京都の市区町村で実施されている制度です。
18歳までの児童を対象に支給され、18歳になった最初の3月31日まで月額13,500円が支給されます。
児童育成手当にも所得制限があるため、十分な所得がある1人親家庭には支給されません
 

特別児童扶養手当

心身ともに障がいを持つ20歳未満の児童をもつ家庭を対象としている手当です。障がいに該当している児童の福祉増進を目的として国から支給されます。

障がいの等級のうち1.2級に該当する児童の親や監護者が手当を受け取る仕組みです。

・1級:52,400円
・2級:34,900円
 

遺族年金

被保険者が死亡したとき、その遺族に支払われる年金が遺族年金です。被保険者、加入している社会保険制度、遺族の家族構成によって受給額が変動します。
 

母子家庭・父子家庭の住宅手当

20歳未満の児童をもつひとり親で月に10,000円を超える家賃を支払っている家庭を対象とした住宅手当です。
支給条件は全国の自治体によって異なるため、お住まいの地域の自治体に確認してみてください。
 

医療費助成制度

全国の自治体ではシングルマザーが利用できるさまざまな医療費助成制度が設けられています。この制度を利用することで医療費の全額あるいは一部が助成されます。

同一人が複数の医療証(受給者証)を発行できない、もしくは併用できないとしているところがほとんどです。詳しい内容はお住まいの自治体に確認すると良いでしょう。
 

【減税・減額制度も活用しよう】


離婚をしてシングルマザーになると減税や減額制度を利用できることもあります。
 

所得税および住民税の控除(寡婦控除)

寡婦控除の対象となるシングルマザーは、税金の控除や生活扶助、住宅扶助などを受けられます。
寡婦控除は、その年の12月31日の現況でひとり親に該当しない、かつ次のいずれかに当てはまる方が対象となります。

・離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で合計所得金額が500万円以下の方
・パートナーと死別した後婚姻をしていない人またはパートナーの静止が明らかでない一定の方で合計所得金額が500万円以下の方

納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象外となるため注意しましょう。
申請して審査を通過すると住民税26万円、所得税27万円の控除が可能になります。
 

減額制度

その他にも下記のようなシングルマザーを対象としたさまざまな制度があります。

・国民年金及び国民健康保険の保険料免除交通機関の減額制度:児童扶養手当を受給している場合にJRの通勤定期の料金が30%減額。自治体によっては公営バス料金が無料・減額になるところも。
・粗大ゴミ等処理手数料の免除・減額制度:児童扶養手当を受けている世帯は手数料の支払いを免除、あるいは減額してもらうことが可能
・上下水道の免除。減額制度非課税貯蓄制度:預金・郵便貯金・公債(国債や地方債)などの元本が350万円までの場合 ・保育料免除と減額

自治体によって条件が異なることも多いので、お困りの方はお住まいの自治体に相談すると良いでしょう。
 

【自立支援訓練給付金の受給も検討しよう】


シングルマザーになる方は、自立支援教育訓練給付金についても把握しておくと良いでしょう。この給付金は厚生労働省と各地域の自治体によって実施されています。

仕事に有利な資格取得のための講座を修了することで経費の60%、年間で上限20万円を受給できます。講座にかかったお金の半分以上がキャッシュバックされる仕組みになっています。
 
自立支援教育訓練給付金を受給する条件

・20歳未満の子供を扶養しているひとり親
・児童扶養手当を受給している、もしくは同等の所得水準
・過去の業務経験やスキル、取得資格などを考慮し、適職に就くために教育訓練の受講が必要であると認められる

なお、自立支援教育訓練では教育機関の入学料や受講料、教科書などの代金が必要になりますが、それらの費用が12,000円以下の場合は給付金の支給対象外となるため注意しましょう。

他の助成金や手当と同様に自立支援教育訓練を実施していないところや、自治体によって異なる箇所もあるため事前にお住まいの地域の自治体に問い合わせてみてください。
 

【子育て中なら知っておきたい補助金制度】


子育て中の方は子供の成長や安全のためにさまざまなものを用意する必要がありますよね。
ここでは意外と知られていない補助金制度をご紹介します。
 

就学援助制度

就学援助制度は 市町村が実施主体となり、経済的理由によって就学困難な児童に対し学用品日や通学費、修学旅行費など子供の就学にまつわる必要を支援してくれます。
ここには「入学準備費用」も含まれており、ランドセルも対象となります。

また、自治体によってはランドセルの現物支給を行っている場合もあるので市町村の制度をチェックしてみると良いでしょう。
 

子育て世帯生活支援特別給付金

子育て世帯生活支援特別給付金は低所得の子育て世帯に子供1人につき一律5万円を給付する制度です。
この制度では下記の方が対象となります。

・ひとり親世帯
・ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯

しかし、上記の他にも自治体によってさらに細かい条件が提示されていることもあるため、市町村にお住まいの方はお住まいの自治体のホームページ等で確認してみてください。
 

自転車ヘルメット助成

2023年4月の改正道路交通法の施行により、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
それに伴って、地域によっては補助金で数千円の補助が受けられるようになっています。
例えば東京都千代田区では3,000円以上のヘルメット購入で2,000円の補助が受けられます。

この制度も自治体ごとに異なり、お住まいの自治体の制度を確認する必要があります。補助金を受けることでヘルメットの購入費用が軽減されるのでぜひ調べてみてください。
 

【まとめ】

シングルマザーになると、婚姻中よりも費用負担が増えるのが一般的です。
その負担を少しでも軽減しようと、国や市区町村はさまざまな制度を提供しています。
受給するには最初に申請が必要なものや、役所の窓口で手続きを行わなければいけないものもあるので少し手間に感じるかもしれません。
役所の窓口に行く手間を少しでも減らすために、必要な手続きを全て確認し、なるべく1日で全ての手続きが完了するよう準備しておくと良いでしょう。
申請時にはほとんどの場合、本人確認書類が必要となります。また、マイナンバーカードや健康保険証、年金手帳、実印・認印なども必要になるケースもあるため用意しておくと安心です。
支援もさまざまなものがあるので、一人で悩まず、ぜひお住まいの地域のホームページなどで詳細を確認してみてくださいね。
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