離婚前に別居する場合の注意点とは?別居のメリットとデメリットを解説! | 宇治エリアの不動産購入、売却、賃貸のことなら未来Designへ
離婚前に別居する場合の注意点とは?別居のメリットとデメリットを解説!
夫婦の関係が悪化してくると、離婚まで踏み切れないものの「別居」という選択を考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に行動に移すのは難しいですよね。
今回は、離婚前に別居するメリット・デメリットについて解説します。
離婚や別居を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
【家庭内別居と別居の違い】
そもそも家庭内別居と別居には具体的にどんな違いがあるのか、曖昧な方もいるのではないでしょうか。
家庭内別居と別居の主な違いは下表の通りです。
家庭内別居 | 夫婦が同じ家に住んでいるのにもかかわらず、一緒に過ごしたり、会話をしたりすることがない状態 |
別居 | 夫婦が別々の家で生活すること |
今回は「別居」にフォーカスして詳しく解説していきます。
【別居は法律上違反になる可能性がある!】
民法では夫婦について以下のように定められています。第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用:民法第752条|e-Gov法令検索
そのため、別居は基本的に同居義務違反にあたる行為です。引用:民法第752条|e-Gov法令検索
しかし、正当な理由があれば別居しても同居義務違反にはならないとされており、その理由とは下記のようなものが挙げられます。
・単身赴任中である
・子どもの学校のために別々に住んでいる
・夫婦仲が破綻しており、離婚協議や調停中である
・配偶者のDVから逃げるため
これらに該当する何らかの事情がある場合は、別居は違反になりません。
【離婚ではなく、別居を選択する理由】
夫婦関係に問題があるのにも関わらず、離婚の前に別居をする理由として大きく2つ挙げられます。
夫婦関係の修復が見込める
夫婦関係が悪化したからといって、離婚しか選択肢がないわけではありません。■配偶者の顔を見ると冷静に考えられない
■自分の気持ちについて静かに考えたい
これらの理由によって、夫婦関係を修復するために別居を選択する方もいます。
ただし、修復するために別居したものの、より気持ちが離れてしまうケースもあるので十分に注意が必要です。
離婚に向けた準備をするため
離婚に向けての準備のために別居を選択することもあります。離婚と一言にいっても、夫婦関係で築き上げてきたものを整理するのには、話し合ったり考えたりする事柄が多く、時間も労力もかかるでしょう。
夫婦関係がすでに破綻しているのにも関わらず、離婚の話し合いが終わるまで一緒に生活するのはストレスが大きいため別居を選択するケースが該当します。
婚姻関係にある場合は、別居中も収入等が多い側の配偶者に生活費を請求できます。
そのため、どちらかが専業主婦(夫)の場合は、別居している間に自立のための準備を進めていくのが一般的です。
【離婚前に別居するメリット】
離婚前に別居することのメリットは大きく6つ挙げられます。
別居期間が長くなると、裁判で離婚請求が認められる可能性が高くなる
別居期間が長くなれば長くなるほど、「夫婦関係はすでに破綻している」と見なされ、離婚請求が認められやすくなると言われています。前述した通り、民法で「同居をして助け合うこと」と定められているため、別居することでその義務を放棄していることになり、認められやすくなるでしょう。
自分は離婚を希望しているが、相手が拒否しているケースでは、まずは家を出て別居するところから始める方も多いです。
離婚の意思が固いことを相手に示すことができる
夫婦の関係性や相手の性格によっては、離婚の意思を「ただ言っているだけ」と軽くみられてしまうケースもあります。ですが「別居」という行動に移すことで、その意思の固さを相手に示せるでしょう。
それでも相手が離婚に応じない場合は調停を申し立てるなど、次の行動に出てみるのも良いかもしれません。
相手が別居中の費用を支払うことになるため、早期に離婚に応じる可能性がある
前述した通り、婚姻関係にある場合は収入等が高い方が生活費を請求できます。そのため、「なぜ自分が別居中の相手のお金を請求されなければいけないのか」という理由で、早期に離婚に応じるようになったというケースも多いのです。
同居によるストレスから開放される
夫婦関係が破綻している場合は、同じ空間にいることに苦痛を感じてしまう方も多いですよね。さらに同居していると同じ空間にいなくても、掃除や洗濯など互いの存在がちらついて、細かいことにイライラしてしまいます。
そのため、別居することでそのようなストレスから開放されるのは大きなメリットだと言えるでしょう。
DVやモラハラから逃れられる
相手からDVやモラハラなどの被害に遭っている場合は、なるべく早く夫婦で住んでいる家から離れましょう。すぐに家を出ることはハードルが高いと思いますが、別居することでそれらの被害から逃れられます。
また、DVやモラハラに悩んでいる方専門の窓口が全国各地に用意されています。電話やメールで相談できるところも多いので、1人で抱え込まずに相談しましょう。
【離婚前に別居するデメリット】
離婚前に別居することで、ストレスが軽減したり、DVやモラハラなどの被害から逃れられたりとメリットが大きい一方で、デメリットもあります。ここでは主な3つのデメリットについて解説します。
相手の有責行為の証拠を集めにくい
不貞行為や暴力行為など配偶者から肉体的・精神的に被害を受けている場合、その証拠集めが重要になってきます。しかし、別居することで物理的距離ができるため、そのような有責行為の証拠を集めにくくなるでしょう。
その場合は、メッセージのやりとりなどを保管しておくことをおすすめします。
配偶者の有責行為によって離婚に至った場合、被害者側は慰謝料を請求できるので覚えておきましょう。
家を出た行為が悪意の遺棄と見なされる可能性がある
繰り返しお伝えしていますが、婚姻関係にある場合は「同居して助け合う」義務があるので一方的に別居してしまうと同居義務違反にあたる可能性があります。理由もなく一方的に別居したり、生活費を渡さず連絡も断ったような場合は「悪意の遺棄」と判断されます。
別居が悪意の遺棄と判断されてしまうと、離婚を希望する側にとって不利な事態が生じてしまうかもしれません。
なぜなら、裁判所は婚姻関係を破綻させた「有責配偶者」からの離婚請求を原則として認めていないからです。
一方的に別居することで、その行為自体が悪意の遺棄だと認められてしまうと離婚を申し立てることが難しくなるということです。
例外的に下記のような状況の場合は、離婚が認められる可能性があります。
・経済的社会的に自立していない子どもがいない
・別居期間が長期間である
同居義務違反や悪意の遺棄を主張されないように、可能な限り別居前に相手に意思を伝えて、別居することに合意を得たほうが安心です。
相手が財産隠しをする可能性がある
離婚をする際には「財産分与」について話し合うことが決められています。財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。
引用:財産分与請求調停|裁判所
離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。
引用:財産分与請求調停|裁判所
この財産分与について、少しでも分与すべき財産を減らそうと財産隠しをされてしまう可能性があります。
財産隠しを避けるためには、別居する前に財産の証拠を残しておくことが大切です。
財産隠し防止のために、次のような対策がおすすめです。
・銀行の貯金通帳、給与明細、確定申告書、不動産の登記簿や権利証、保険証券、車検証など財産に関わる書類はすべでコピーを取っておく
・貴金属類や美術品、家財やブランド品は写真を撮っておく
まとめ
離婚前に別居することは、今後について冷静に考えられるようになったり、離婚後の生活に向けて準備できたりなどのメリットがあります。
一方で別居を「悪意の遺棄」と見なされてしまう危険や財産隠しをされてしまう可能性があるなど、良いことばかりではありません。
しかし「悪意の遺棄」は別居前に意思を伝えて合意を得ること、「財産隠し」はあらかじめ財産の証拠を残しておくことで回避が可能です。
別居や離婚は悪いことばかりではありません。離婚することのメリット・デメリットについてはこちらの記事で詳しく解説しているので合わせて参考にしてみてください。
▶▶離婚によって生じるメリットとデメリットとは?
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